訪問看護ステーションの経営戦略(12)

訪問看護ステーションの管理者が地域のニーズを的確に捉えて健全

な経営を行い、その理念を実現するために行うべきことを、公認会

計士・税理士・看護師の資格を持つ筆者が解説します。

 

 

利用者未収金の

特徴と管理方法

渡邉 尚之

 

 

訪問看護ステーションの医療保険・介護保険サービスの提供における未収金は、大きく2種類に分けられます。1つは前号で取り上げた国民健康保険団体連合会(以下:国保連)等への請求に関するもの、もう1つは個々の利用者が直接支払う利用者自己負担金に関するもの(以下:利用者未収金)です。今回は、後者について解説します。なお、保険外サービスに基づく利用者未収金については、各ステーションの契約等により状況が異なるため、本稿では取り上げません。

 

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地域ケアの今(39)

福祉現場をよく知る鳥海房枝さんと、在宅現場をよく知る上野まりさんのお二人が毎月交代で日々の思いを語り、地域での看護のあり方を考えます。

利用者や家族との
コミュニケーションのあり方

文:鳥海房枝

本誌10月号では、東京都における福祉領域の第三者評価の概要を紹介しました。現在、各評価機関は1年のうちで最も繁忙期といえる時期を迎えています。私が所属している評価機関も評価者のチームを編成し、各事業所を訪れてヒアリングに取り組んでいるところです。

評価者チームは事前に、①事業所のリーダー層の合議による自己評価、②全職員が行う自己評価、③評価者が利用者に対して行う利用者調査の3つの結果を読み込み、ヒアリングに臨みます。ヒアリングの事前準備として、事業所は①と②を行い、評価機関に郵送します。なお、①と②の評価項目は同じです。③については入所施設の場合は評価者が利用者面接、通所サービス事業所の場合はアンケート用紙の郵送・回収などをします。評価者チームは①〜③を集計し、その結果をヒアリング前に事業所に届けます。

そして、①〜③の結果を基に事業所へのヒアリングを行います。その後、評価者チームは評価結果を合議し、評価機関として講評を仕上げ、その内容について当該事業所に同意を得て東京都に報告し、終了します。事業所への事前説明、契約、評価への着手、評価結果の報告という一連の評価プロセスに要する期間は、3〜5カ月程度です。

今回は、ヒアリングで感じることを踏まえ、リーダー・職員と、利用者や家族とのコミュニケーションのあり方について考えます。

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訪問看護ステーションの経営戦略(11)

訪問看護ステーションの管理者が地域のニーズを的確に捉えて健全

な経営を行い、その理念を実現するために行うべきことを、公認会

計士・税理士・看護師の資格を持つ筆者が解説します。

 

未収金管理によって
資金繰りを改善しよう

渡邉 尚之

 

 

資金収支への影響が大きい未収金管理

 

今回は訪問看護ステーションにおける未収金管理について取り上げます。未収金とは、売上が発生したものの、まだ入金されていない状態のお金です。未収金管理は、医療・介護事業経営において重要な課題です。なぜなら医療・介護事業では、小売店や飲食店のように商品の売上と現金の入金が同時に発生するのではなく、通常はサービス提供から実際の入金までに一定の間隔が発生するためです。特に、保険請求に基づく売上と入金には約2カ月のタイムラグが生じます。未収金管理をしっかりと行わなければ「いつ、いくら入金されるか」「現時点での未収金額はいくらあるか」「請求したとおりの金額が入金されているか」などを把握できなくなります。これは法人の資金繰りを悪化させる要因になりかねません。

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地域ケアの今(38)

福祉現場をよく知る鳥海房枝さんと、在宅現場をよく知る上野まりさんのお二人が毎月交代で日々の思いを語り、地域での看護のあり方を考えます。

 

 

“看護の核となる力”を持ち、

変幻自在に看護を提供する専門職に!

文:上野まり

 

9月8日に、「千葉看護学会第24回学術集会」が開催されました。テーマは「看護が挑むソーシャルイノベーション」で、学術集会長は訪問看護ステーション管理者の奥朋子氏でした。私は訪問看護ステーション管理者が学術集会長を務めることに興味を持ち、参加しました。

 

住民の健康や安心・安全な暮らしを

守るために

 

奥氏は保健師・助産師・がん看護専門看護師などの資格を持ち、大学病院の看護管理職としてキャリアを積み上げたベテラン看護師です。住民が患者となってからではなく、健康なときから予防的視点でかかわり、一緒に健康維持・向上をめざしたいと考え、訪問看護ステーションを立ち上げたとのことでした。こうした経歴を持つ看護師の訪問看護界への参入は、新しい風を吹き込んでくれる予感を感じさせ、素敵なことだと思いました。

 

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特別寄稿 特養あずみの里裁判① 事件の概要と裁判の経過

 長野県にある「特別養護老人ホームあずみの里」で、提供されたおやつを食べた女性入所者が意識を失っているところを発見されました。女性は救急搬送され、意識が戻らないまま病院で亡くなりました。この出来事は、現在、刑事事件として訴追されています。本稿では、裁判の経過を4回にわたって報告します。

 

 

刑事裁判となった出来事

 

社会福祉法人協立福祉会「特別養護老人ホームあずみの里」(以下:特養あずみの里)は、雄大な北アルプスの山並みが一望できる自然豊かな信州・安曇野の田園地帯の中にある施設で、2002年5月に開設されました。

特養あずみの里では、師長を含め看護職6人、介護職23人の体制で、定員65人の利用者をA、B、Cの3つのチームに分けて、食事・排泄・入浴等の介護に当たってきました。

2013年12月12日午後3時20分ころ、特養あずみの里のCチームの食堂で、おやつとして提供されたドーナツを食べていた85歳の女性入所者(Kさん)が、ぐったりして意識を失っているところを、遅れて食堂に入ってきた介護職が発見しました。

 

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