能登半島の災害から学ぶべきこと(企画協力:酒井明子)

 

第9回

「先取り適応」で災害復興に備える

災害を契機とした地域の再構築

 

加藤 孝明

東京大学生産技術研究所 教授・社会科学

研究所 特任教授

1967年愛知県生まれ。東京大学工学部市工学科卒業、同大学院工学系研究科修士課程修了。博士(工学)。

同大学工学部附属総合試験所助手、同大学大学院工学系研究科

都市工学専攻助手、助教、同大学生産技術研究所准教授を経て

現職。災害シミュレーション技術・まちづくり支援技術の開発を

行うほか、「防災【も】まちづくり」を提唱し、総合的な地域づく

りの新しいモデルを実践的に模索する。都市計画学会計画設計賞

(2022)他、受賞多数。

 


はじめに

本稿では、まず復興の6法則を提示し、復興の普遍的特性を述べた上で、災害復興の方針の多様性に触れます。続いて、復興できない状況 を避けるために不可欠な復興の事前準備について述べ、地域の将来像を描く「先取り適応型復興」を具体例とともに論じます。

 

復興の6法則
世界および日本の復興事例をレビューすると、共通する以下の6つの法則的特徴が浮かび上がります。これらの法則は今後の災害復興にも当てはまると考えられます。

 

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【Book Selection】新刊書籍のご紹介

 


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看護と経営(23)


 

●監修 福井 トシ子

国際医療福祉大学大学院副大学院長/教授

●企画協力

鳥海 和輝

『Gem Med』編集主幹

小野田 舞

一般社団法人看護系学会等社会保険連合 事務局長

 

診療報酬等に関連する用語の理解や管理指標の持つ意味、病院機能ごとの経営の考え方について解説するとともに、事例を通じて、看護管理者が病院経営に貢献するためのヒントを探ります。

 


vol.23 実践編⑰〈最終回〉

看護師から看護補助者へのタスク・シフト

処遇改善・スキルアップで補助者の確保・定着を

 

鳥海 和輝

とりうみ・かずき◉大学卒業後、社会保障系出版社に勤務。医療保

険専門誌、介護保険専門誌の記者やデスク等を経て現職。現在、

ニュースサイト『Gem Med』にて、医療政策・行政情報を発信し

ている。

 

 

病院経営の根本は「人」です。人がいなければ、経営を考えることすらできません。一方、少子化が進む状況下で人材確保はますます難しさを増しています。そのような中、今号では、「看護師から看護補助者へのタスク・シフト」に焦点を当てて、どのような対策が可能なのか見ていきたいと思います。

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管理職の働き方とタイムマネジメント

 

「毎日があっという間に過ぎていく」……そんな新米看護管理者のイロハさんが、さまざまな分野のプロフェッショナルから、タイムマネジメントの基本と、現場で使える小さな工夫を学んでいきます。


保田 江美
国立保健医療科学院 医療・福祉サービス研究部 主任研究官

新人看護師への効果的な支援やチームのあり方、副看護師長の育成、大学から仕事へのトランジション、中小企業の人材開発などについて研究している。

 


第1回
部下に仕事を任せることから始まる

 

イラスト:坂木浩子

→続きは本誌で(看護2026年1月号)

改正労働施策総合推進法施行前に知っておく カスタマーハラスメントの基礎知識

 

改正労働施策総合推進法施行を前に、カスタマーハラスメントの実際や、病院にもたらす影響を確認し、具体的に病院が取り組むべきことを伝えます。


友納 理緒
参議院議員・看護師・弁護士

医療現場を経験する中で、医療事故が発生したときに看護職をはじめとする医療者の力になりたいと考え、弁護士を志す。2011年弁護士登録。都内法律事務所勤務を経て土肥法律事務所を設立し、3年間、衆議院議員政策担当秘書を兼務。2020年から公益社団法人日本看護協会参与。2022年第26回参議院議員選挙で初当選。2024年11月 内閣府大臣政務官就任。2025年10月環境大臣政務官兼内閣府大臣政務官就任。

 


第1回

改正労働施策総合推進法を知る

 

2025年6月4日、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和7年法律第63号)が国会で可決成立し、同11日に公布されました。本法は、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(以下:労働施策総合推進法)と「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」の改正を含むものです。本稿では、このうち、看護の現場でも深刻化するカスタマー・ハラスメント(以下:カスハラ)にかかわる労働施策総合推進法の改正について説明します。なお、改正法の施行期日は、公布の日から起算して1年6月以内で政令で定める日とされており、現在(2025年11月時点)、厚生労働省は2026年10月に施行する方針を示しています。したがって、事業主はこの時点までにカスハラ対策の体制の整備を求められることになります。

 

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