自然災害や新興感染症の発生に際し、看護は何をなすべきか
災害支援ナースや医療・保健・福祉活動チーム、
関係団体等の活動事例を交え、具体的に解説!
看護界における〈最新・最重要のデータと情報〉を集約して発信する『看護白書』。令和7年版では、医療法・感染症法改正に伴い、2024年4月より「災害・感染症医療業務従事者」として法制度等に基づく新たな仕組みとなった「災害支援ナース」について解説するとともに、同年に能登地方で発生した災害に対する支援活動を、災害支援ナースや関係機関等の看護職ら自身が振り返り、整理します。
法令等に基づく新たな仕組みとなった
災害支援ナース
1995年1月発生の阪神・淡路大震災において、兵庫県看護協会と兵庫県立看護大学(現・兵庫県立大学)が連携し、看護ボランティアの派遣調整を行ったことが、「災害支援ナース」誕生のきっかけとなりました。
以降、2011年3月発生の東日本大震災や2016年4月発生の熊本地震、2024年1月発生の能登半島地震などの災害時において、多くの災害支援ナースが被災地等に派遣され、救護・支援に尽力してきました。
しかし、災害支援ナースはボランティアであり、被災地等への派遣に当たっては、勤務先の医療機関等で休暇を取得して活動することが多く、事故補償のあり方や活動対価などの課題が存在しました。