地域ケアの今(33)

福祉現場をよく知る鳥海房枝さんと、在宅現場をよく知る上野まりさんのお二人が毎月交代で日々の思いを語り、地域での看護のあり方を考えます。

 

 

身体拘束等の

適正化の推進を考える

文:鳥海房枝

 

今年度の介護報酬改定では「身体拘束」が取り上げられ、身体拘束廃止未実施減算が5単位/日から介護報酬の10%/日へと大きく変わりました。この見直しに伴う基準として、①身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3カ月に1回以上開催し、その結果について、介護職員その他従業者に周知徹底をはかること、②身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること、③介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施することも追加されています。また、この適用範囲に居住系サービスを含めるなど対象事業所も拡大されました。

 

減算額はこれまでの5単位/日だと1日50円、1カ月1500円でしたが、介護報酬の10%となると金額は桁違いになります。そのため、多くの事業所は委員会の立ち上げや指針づくり、身体拘束の研修計画の立案など、あらためて取り組みの強化をはかっているようです。この動きを否定はしませんが、「身体拘束廃止」の本来の目的を考えてみたいと思います。

 

 

「官に政策あれば、民に対策あり」

 

中国には「官に政策あれば、民に対策あり」という古いことわざがあります。これにはさまざまな解釈がありますが、現在のところ「役所が決めたことについて、人々が抜け道を考え出す」が一般的なようです。

 

2000年の介護保険制度発足時に、介護保険下における施設での身体拘束原則禁止が打ち出され、身体拘束の例として11項目が示されました。

 

→続きは本誌で(コミュニティケア2018年6月号)