地域ケアの今(37)

福祉現場をよく知る鳥海房枝さんと、在宅現場をよく知る上野まりさんのお二人が毎月交代で日々の思いを語り、地域での看護のあり方を考えます。

 

福祉領域における第三者評価

文:鳥海房枝

 

今回は福祉領域における第三者評価について読者の皆さまに理解を深めてもらいたいと考え、東京都における第三者評価の仕組みを中心に、その概要を紹介します。

 

 

第三者評価の実態

 

国は2004年に福祉サービスの第三者評価の実施責任の所在を都道府県としました。各都道府県はそれを受けて、評価推進組織を設置しました。この組織の役割は、第三者評価機関の認証、評価基準および評価手法の作成、評価結果の取り扱い、評価者養成研修に関することなどです。とはいえ、都道府県によって第三者評価への取り組み状況にはかなり差があります。それが最もわかりやすいのは、年間評価件数・評価機関数・評価者数などのデータでしょう。2017年の東京都の評価件数は、全国の総評価件数の約3分の2(3191件)を占めています。また評価機関数は約120機関、評価者数は約1400人です。一方で、評価機関数が5カ所未満の県も珍しくなく、1カ所しかない県もあります。

 

東京都の評価件数が多い理由は、対象の領域を高齢・障がい・子ども家庭・婦人保護・保護とし、それらにかかわる60サービスにまで拡大していることです。さらに、特別養護老人ホームと保育所については、評価の受審を東京都独自の運営補助金等の受給条件としています。これらの事業者にとっては、第三者評価の受審が半ば義務化されているといえます。また、認知症対応型共同生活介護については、国が外部評価を義務づけていますが、東京都ではこれを第三者評価の受審に代えています。さらに、要件はあるものの受審費用への補助もあります。これらの要因が東京都の評価件数を押し上げていると考えます。

 

東京都における評価の流れ

 

私は都内にある評価機関の1つ「特定非営利活動法人メイアイヘルプユー」に所属し、東京都が福祉サービスの第三者評価に取り組み始めた2003年度から、主に高齢領域(特養・グループホーム)の評価にかかわっています。評価者として現場を見る目は、特養に勤務していたときとは少し異なります。特に利用者と職員、利用者同士のやりとりの中で利用者がどう感じているのか、会話の内容や表情、体の動き、反応などに注目するようになりました。利用者の思いを知りたいという気持ちが強くなり、また少し余裕を持って現場を見られるようになったのだと思います。

 

→続きは本誌で(コミュニティケア2018年10月号)