訪問看護ステーションや高齢者ケア施設で生じやすい
人事労務に関するトラブルと対応策、
またトラブルの防止策について解説いただきます。
“問題スタッフ”への
事業所の対応②
中山 伸雄
なかやま のぶお
社会保険労務士法人Nice-One 代表 / 社会保険労務士
前回は、“問題スタッフ(できることなら退職してもらいたいスタッフ)”が出現した場合の「初動」の対応法について紹介しました。ここで言う問題スタッフの出現とは、「素行が悪い」「能力不足」「勤怠不良」などのスタッフを雇い入れてしまったとき、またはスタッフにこれらが見られるようになったときです。前回のおさらいをすると、初動対応のポイントは以下の通りです。
前回では、特に指導書に焦点を当てて紹介しました。指導書は、「改善をめざしていく」ことが主な目的ですが、中には起こした事案が重大で、それに対しての処分が必要なことがあります。具体的な例としては、セクハラやパワハラ、利用者への虐待行為、他職員への暴力行為です。この場合は、指導書の作成・交付だけでなく、「懲戒処分」も視野に入れて検討しなければなりません。懲戒処分は、法的に慎重に行わなければならないため、また別の機会で詳しく触れようと思います。今回は、懲戒処分を行う際の注意点と書式例について紹介します。