人事労務相談室(30)

訪問看護ステーションや高齢者ケア施設で生じやすい

人事労務に関するトラブルと対応策、

またトラブルの防止策について解説いただきます。

 

 

[Q&A]退職前の年次有給休暇の

「一括請求」について②

 

中山 伸雄

なかやま のぶお

社会保険労務士法人Nice-One 代表 / 社会保険労務士

 

 

前回は、経営者・管理者からの「退職日までに残りの年次有給休暇(以下:年休)をまとめて取得したいと申請されたが、認めなければならないか?」「退職時に年休を買い上げることはできるのか?」「退職日の変更を指示することはできるか?」といった質問に回答しました。

 

今回も引き続き、退職時の年休にかかわる質問を取り上げます。

 

Q1 勤務日数が決まっていない登録ヘルパーの年休日数の算出方法がわからない

 

Q:小規模の訪問介護事業所と訪問看護事業所を営んでいます。

このたび、訪問介護事業所に勤務する登録ヘルパーから「退職前に残った年休をすべて取得したい」と申し出がありました。この登録ヘルパーは、勤務する曜日や時間が雇用契約で明確に決まっておらず、週や月で勤務日数もばらつきがあります。

これまで登録ヘルパーに年休を付与したことがなく、初めての申し出にどう対応したらよいかわかりません。年休を何日付与し、退職日を決定したらよいのでしょうか?

 

→続きは本誌で(コミュニティケア2024年1月号)