特集:ナイチンゲールの越境  ──[戦争]

新刊のご案内 『戦争PTSDとアメリカ文学』 南北戦争からベトナム戦争までを読む

野間正二著 / 文理閣 / A5判 / 383頁

2023年5月刊行 / 定価(本体1,900円+税)

ISBN:978-4-89259-931-6

刊行にあたって──

野間正二

はじめに

 

2022年2月24日、大国ロシアがウクライナへの侵略戦争を始めました。

 

この歳になって、本を出版することは資源の無駄使いだ。そういう考えが、脳裏の片隅をよぎります。しかし一方で、この侵略を目のあたりにすると、戦争被害が死者や負傷者だけに終わらないことも、世間の人びとにも、とくに若い人には、ぜひとも知ってほしいという願望がつよく生じてきました。戦争で心が傷ついて、その後の人生を大きく狂わせる元兵士や一般人が数多く生まれることも知ってほしい、という気持ちが生まれてきたのです。

 

「(戦争を)生きのびたが、それはハッピーエンドではない」という、残酷な事実があることを、多くの人に知ってもらいたいのです。このことは、すぐれた感受性をもつ作家を除けば、これまであまり注目されることがありませんでした。だが、それでもやはり、わたしたち一人ひとりが知っておくべき重要なことだと考えています。

 

そこで本書では、南北戦争からベトナム戦争までの戦争を描いた7人の作家による13の作品を精読することで、戦争PTSDの実相を各戦争別に具体的に検討しました。

 

その意味では、この本を完成させた原動力は、侵略戦争を始めたロシアと、戦争そのものとを憎み反対する気持ちでした。

 

なお本書は、2019年10月に当サイトで発表させていただいたエッセイ「PTSDとアメリカ文学」を、拡大し深化させた著作です。戦争によるPTSDの視点から、アメリカの文学作品を読みとくことで、戦争PTSDの多様な実相をあきらかにしています。

 

PTSD(心的外傷後ストレス障害)とは

 

PTSDは、1980年に米国精神医学会によって、病名として正式に認められました。

ベトナム戦争(1964~75年)では、のべで約270万人の米軍兵士が投入され、約5万8千人が戦死し、約30万人が負傷しました。その戦死者や負傷者のほかにも、戦場で心が傷ついていて、帰還後に社会や日常生活とうまく適応できなくなった(元)兵士たちが多数生まれました。米国の社会もそうした心が傷ついた兵士たちの存在を無視できなくなりました。

 

たとえば、映画界もそんな社会の状況に敏感に反応しました。戦場で心が傷ついた兵士を描いた映画『タクシー・ドライバー』(1976年)や『ディア・ハンター』(1978年)や『帰郷』(1978年))などの名作が、つぎつぎに作られました。そしてヒットもしました。

 

社会のそんな状況にも助けられて、心の傷ついた(元)兵士たちに向きあって、彼らを助けようと奮闘していた医師や帰還兵士たちの努力と提言とによって、PTSDという病名が生まれたのです。1980年のことでした(その2年後の1982年には、ワシントンのナショナルモールの一角に、ベトナム戦争で戦死した兵士全員の名をきざんだ、黒い花崗岩の記念碑が完成しました)。

 

このように最初は、PTSDは、戦争で心が傷ついた兵士の症状をあらわす病名でした。しかし現在では、列車事故やレイプや災害などによって、心が傷ついた人の症状をもさす病名ともなりました。PTSDは適用の範囲が広がったのです。さまざまな原因で心がふかく傷ついた人の症状をあらわす病名となっています。

 

PTSDが正式な病名として認められる1980年以前には、心が傷ついて帰国後、社会や日常生活にうまく適応できない兵士は、多くの場合、その原因が不明なものに苦しむ、哀れな人とか迷惑な人と見なされがちだったのです。個人の責任において、対処すべきものとされがちだったのです。

 

それが、PTSDが正式な病名として公的に認められたことによって、公的な救いの手が差しのべられるようになったわけです。これは、戦争によって心が傷ついた兵士(=PTSDに苦しむ兵士)の環境に劇的な変化をもたらしました。

 

そのPTSDを考えるうえでは、米国精神医学会発行の『精神疾患の分類と診断の手引き』(Diagnostic Criteria from DSM)における診断基準が、がもっとも基本的な資料です。本書では、この『精神疾患の分類と診断の手引き』(第五版・2013年)の診断基準を参考にして、すべての議論を展開しています。そのPTSDの診断基準は以下のようなものです(*本書の13ページから17ページに記載しています。ただしここでは「例」や「注」を加えるなどの修正をしています)

 

看護職の読者の皆さんには、こうした医学的定義に基づいたPTSDの症状というものを専門的視点からとらえていただいたうえで、本書に目を通していただけると、お仕事にお役立ていただけるのではないかと思います。

 

PTSDの診断基準

 

心的外傷後ストレス障害(PTSD)

 

A── 死や死の脅威、重大なケガ、性的な暴力に、以下のひとつ又はそれ以上の事項においてさらされている。

 

  1. トラウマとなる出来事をちょくせつ経験している。
  2. トラウマとなる出来事が他人に起こったのを、じかに目撃している。
  3. トラウマとなる出来事が親しい家族や友人に起こったのを知っている。家族や友人の死や死の脅威の場合は、そのトラウマとなる出来事は事故によるものか思いがけないものでなければならない。
  4. トラウマとなる出来事の眼をそむけたくなるような細部に、繰りかえし又は甚だしくさらされる経験をしている。(例:遺体に最初に対応した人、児童虐待の細部を繰りかえし目撃した警官)。 注:仕事上による場合を除き、電子メディアやテレビや映画や写真を通して目撃されたものでないもの。

 

B──トラウマとなる出来事と結びついている以下のような侵入兆候が、ひとつ又はそれ以上存在している。それらはトラウマとなる出来事のあとで始まったものであること。

 

  1. トラウマとなる出来事にかんする繰りかえされる、無意識な、侵入的な苦痛となる記憶がある。 注:6歳以上の子どもでは、トラウマとなる出来事の要点や局面が繰りかえし遊びのなかに現れる。
  2. その夢の内容と情動、又はその夢の内容か情動かのどちらかが、トラウマとなる出来事と関わっている苦痛となる夢を繰りかえしみる。 注:子どもの場合には、その内容を記憶していないが、恐ろしい夢であることがある。
  3. あたかもトラウマとなる出来事が繰りかえされているかのように感じたり行動したり、フラッシュバックのような解離的な反応をする(そうした反応は、まわりの現況をまったく意識しない極端なかたちで一貫して起きる)。
    注:子どもの場合は、遊びのなかでトラウマに特有の再現が生じる場合がある。
  4. トラウマとなる出来事のある一面を象徴しているかそれに似ている、内的又は外的な切っ掛けにさらされることによる、強力な又は引き延ばされた心理的な苦痛がある。
  5. トラウマとなる出来事のある一面を象徴しているかそれに似ている、内的又は外的な切っ掛けにたいする心理的な著しい反応がある。

 

C── トラウマとなる出来事が起きてから生じた、その出来事と結びついた刺激を絶えず避けようとする。以下の事項のひとつか又は両方をふくむこと。

 

  1. トラウマとなる出来事にかんするか又はそれにつよく結びついている、苦痛をもたらす記憶や思考や感情を避けるか又は避けようと試みる。
  2. トラウマとなる出来事にかんするか又はそれにつよく結びついている、苦痛をもたらす記憶や思考や感情をひき起こす、人や場所や会話や行動や物や状況などの、記憶を呼びさます自分の外部にあるものを避けるか又は避けようとする。

 

D──トラウマとなる出来事と結びついている認識や気分が負の方向に変化する。それは、その出来事が起こってから始まったり悪化したりしているが、以下の事項の二つかそれ以上をふくむこと。

 

  1. トラウマとなる出来事のある重要な面を憶えていない(典型的なものは、解離性の記憶喪失によるもので、頭の損傷やアルコールやドラッグなどの要因ではないもの)。
  2. 自分自身や他人や世界にたいして、絶えず極端な否定的な信念や期待を抱く(例:「私はダメだ」「誰も信用できない」「この世はあらゆる点で危険だ」「わたしの全神経系はイカれている」)。
  3. トラウマとなる出来事の原因と結果について、自分や他人を非難するように向かう、ゆがめられた認識を絶えずする。
  4. 否定的な感情の状態に絶えずある(例:懸念や恐怖や怒りや罪悪感や恥辱感)。
  5. 意義のある活動への参加や関心が著しく減退する。
  6. 他人から孤立しているとか疎外されているとかと感じる。
  7. 幸福や満足や愛情のような肯定的な感情を抱くことがまったくできない。

 

E──トラウマとなる出来事と結びついて、覚醒と反応が著しく変質する。それは、その出来事が起こってから始まったり悪化したりしているが、以下の事項の二つかそれ以上をふくむこと。

 

  1. 挑発するような原因がほとんど無いかまったく無いのに、いらいらした振舞いや怒りが爆発すること。それらは、人や物にむけられた言葉や行動による攻撃に典型的に現れる。
  2. 向こう見ずな振舞いや自己破壊的な振舞い。
  3. 過度の警戒心。
  4. 過剰な驚愕反応。
  5. 集中力に問題が生じること。
  6. 睡眠障害(例:眠りにつくことや眠りつづけることが困難であるとか、ゆっくり眠れない)。

 

F──その障害は、基準のB、C、D、Eにおいて1カ月以上続く。

 

G──その障害は、臨床的に著しい苦痛をひき起こすか、又は社会的、職業的なあるいは他の重要な領域の働きを損なう。

 

H──その障害は、薬品やアルコールのような物質や、他の病気の症状の生理学上の結果に帰することはできない。

 

 

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